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ダイガクコトハジメ - 専修大学

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専修大学年表

 

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学校略歴

  • 1875(明治8)年、相馬永胤が中心となり、渡米留学中の法学徒が集うクラブ・研究会、日本法律会社結成、「われわれが帰国後、われわれの法律上の計画を実行しようというのが、わが法律クラブの目的である」

  • 相馬永胤田尻稲次郎箕作秋坪の子・箕作佳吉らと共に学術クラブ・興学社結成、法律と経済の環を繋ぐ
  • 1876(昭和9)年、代言人資格試験制度、法律実務を担う法律家の育成が急務となるも、司法省法学東京大学法学部の官立2学校だけでは人材需要を十分にまかなうことができず、各地に試験準備のための私立法律学校が開校、私立大学発足の一大源流に

  • 1877(明治10)年、東京大学法学部発足、英米人御雇教師により英米法が講じられる、フランス法学派と英米法学派との対立、後の民法典論争に大きく影響

  • 1879(明治12)年、馬永胤、日本に帰国、目賀田種太郎と共同で法律事務所開設、事務所の2階に同じく帰国したばかりの田尻稲次郎駒井重格が寄宿、4人で起居を共にし、法律学校設立の準備に動き出す

  • 1879(明治12)年12月、福澤諭吉と親交、法律・経済の知識を日本語で学べる場が求められており、慶應義塾慶應義塾夜間法律科設立

  • 1880(明治13)年1月箕作秋坪の協力を得る、英学私塾・三叉学舎三叉学舎法律経済科設立

  • 1880(明治13)年3月日本法律会社を拡大改組、東京大学法学部卒業の法学徒と東京法学会結成、高橋一勝・山下雄太郎らが東京攻法館開設

  • 1880(明治13)年、代言人資格試験制度の厳格化、司法省法学校東京大学法学部の卒業者や欧米留学経験者、官職者らの手により、本格的な私立法律学校が設立されるように

  • 1880(明治13)年9月14日、相馬永胤田尻稲次郎目賀田種太郎駒井重格と共に、慶應義塾夜間法律科を独立させる形で、三叉学舎法律経済科東京攻法館法律科の3社を統合専修学校(現・専修大学)創立、「五大法律学校」に

  • 1880(明治13)年10月、京橋区木挽町の明治会堂を改装、本校舎に

  • 1885(明治18)年、神田区今川小路(現・神田神保町)に校舎新築、移転

  • 1886(明治19)年3月2日公布・4月1日施行、帝国大学令により帝国大発足、「帝国大ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トス」とし、国家運営を担う人材育成のための教授研究機関であると規定、大学院と法科大学・医科大学・工科大学・文科大学・理科大学からなる5つの分科大学から構成、これらをまとめる総長を勅任官とする

  • 1886(明治19)年、私立法律学校特別監督条規、東京府下の私立法律学校5校について、帝国大総長の監督下に(五大法律学校)、帝国大のみでは間に合わない行政官僚育成について、その補助的な機能を担わせたいという政府の思惑があり、高等文官試験受験の特権を認める代わりに私立法律学校について監督・干渉することが構想される

  • 1887(明治20)年7月25日、文官試験試補及見習規則、官僚任用制度として高等文官試験(高等試験)が定められる帝国大学法科大学帝国大学文科大学の卒業生に対し無試験で高等官(勅任官・判任官)試補となる特権が与えられる、文部大臣により特別認可された私立法律学校卒業生に受験資格が与えられるとされ、この特権を得られるか否かが私立法律学校の経営・存続を左右する死活問題に

  • 1893(明治26)年12月、司法省指定学校、判事検事登用試験規則に基づき、判事検事登用試験受験資格が九校の私立法律学校卒業生に与えられる、帝国大学法科大学卒業生は試験免除で司法官試補任用、九校から関西法律学校(現・関西大学)を除き帝国大学法科大学加えた法律学校が「九大法律学校」と呼ばれる​

  • 1903(明治36)年11月、専門学校令に基づき、専門学校の認可を受ける。

  • 1906(明治39)年9月、学則改正、大学部経済科・法律科・商科を設置、あわせて専門部・高等専攻部、専門学校令による昼間の高等予科設置

  • 1913(大正2)年7月、専修学校を私立専修大学に改称初代学長に相馬永胤

  • 1922(大正11)年5月、大学令に基づき、大学昇格、専門学校令による専門部併設

  • 1922(大正11)年10月30日、相馬永胤文部省学制頒布50年記念祝典にて、田尻稲次郎と共に教育功労者として表彰される、この日を大学記念日とする

  • 1923(大正12)年4月、経済学部および大学予科設置、法学部は未開講

  • 1923(大正12)年9月1日、関東大震災により校舎焼失、仮校舎完成まで立教大学の教室を借用

  • 1949(昭和24)年4月、学制改革により新生大学に、商経学部・法学部設置、生田キャンパスにて授業開始

創立者

学校総称

学校年表

1867(慶応3)年11月9日(旧暦・10月14日) 大政奉還

江戸幕府第15代将軍・徳川慶喜が政権返上、明治天皇へ奏上。翌日、天皇が奏上を勅許。

1868(慶応4)年1月3日(旧暦・12月9日) 明治新政府樹立

王政復古の大号令、江戸幕府の廃絶、同時に摂政・関白等の廃止、三職設置による新政府の樹立を宣言。

  • 1871(明治4)年 田尻稲次郎(22歳)、刑部省国法民法課勤学の資格を得て、渡米留学。ニューブランズウィック大学予備校入学。後に、ハートフォード高等学校に転じる。

  • 1872(明治5)年9月 目賀田種太郎(20歳)、渡米、ハーバード法律学校(現・ハーバード大学)入学。入学規定であった「キリスト教徒であること」に異を述べ、入学許可を得る。

  • 1873(明治6)年 田尻稲次郎(24歳)、留学生一斉帰朝命令の際、ハートフォード高等学校校長はじめ篤志の援助で勉学続行。翌年、イェール大学入学。経済学・財政学を学ぶ。タフト米国大統領と親交、駐米公使・吉田清成に日本の財政改革を訴える意見書提出。

  • 1874(明治7)年12月 駒井重格(23歳)、旧桑名藩主・松平定敬父子に随伴し、アメリカ留学。ニューブランズウィック大学予備門で学んだ後、ラトガース大学で経済学を学ぶ。英語のほか、フランス語にも熟達。渡米中、同じく経済学を学ぶ相馬永胤田尻稲次郎目賀田種太郎と親交。​

  • 1875(明治8)年6月 相馬永胤(26歳)、再渡米、ニューヨーク州ピークスキル学院商業課程卒業。10月、コロンビア法律学校(現・コロンビア大学ロースクール)入学。同期の日本人留学生に、徳川御三卿清水家当主・徳川篤守、鳩山和夫ほか、文部省の留学生監督に目賀田種太郎

  • 相馬永胤、図書館で判例を精読、模擬裁判にて米人学生に伍して活躍。

  • 1875(明治8)年 目賀田種太郎(23歳)文部省の留学生監督となり、再渡米。東京開成学校の生徒9人(鳩山和夫・小村寿太郎・菊池武夫・斎藤修一郎・長谷川芳之助・松井直吉・原口要・平井晴二郎・南部球吾)を引き連れる。後に政財界・教育界で活躍する俊英揃いであった。自身もハーバード法律学校で法律を学ぶ。

  • 1875(明治8)年 相馬永胤(26歳)、渡米留学中の法学徒が集うクラブ・研究会で、討論会などを開き演説の練習や法律語彙の翻訳を行う日本法律会社結成。中心的役割を担う。専修学校の土台に。1月21日の日記に「われわれが帰国後、われわれの法律上の計画を実行しようというのが、わが法律クラブの目的である」と記す。​

  • 相馬永胤、コロンビア法律学校卒業後、イェール大学大学院入学。法律学・経済学を学ぶ。また、ボードウィン教授の法律事務所で実務を身につける。経済学クラスにて、終生の同志となる田尻稲次郎と出会う。

  • 相馬永胤、内務省よりアメリカの商業事情調査に派遣されていた神鞭知常、ラトガース大学で経済学を学んでいた駒井重格と出会う。​

 

1876(昭和9)年 代言人資格試験制度・私立法律学校発足

江戸時代において”法律”はお上が制定・運用するものであり、法や法律に関する研究・出版を行うことは「お上を誹謗する振る舞い」として厳しく制限、法律学が独立した学問分野として成立することはあり得なかった。しかし、明治時代に入って欧米社会に進出。欧米各国と対等に付き合うため、法典や司法制度など整備が急務となった。官立法学校として1871(明治4)年に司法省明法寮(後に司法省法学校)・1877(明治10)年に東京大学法学部が設置され、法律・法学の教育・研究が進められる。

法典整備に先行し、近代的裁判制度が発足。代言人(現・弁護士)の資格試験制度が成立。このため、法律実務を担う法律家の育成が急務となるも、官立2学校だけでは人材需要を十分にまかなうことができず。各地に試験準備のための私立法律学校が開校。私立大学発足の一大源流となる。

  • 東京大学法学部ではボアソナードらフランス人御雇教師によりフランス法学が講じられ、司法省明法寮(後に司法省法学校)では英米人御雇教師により英米法が講じられる。このことがフランス法学派と英米法学派の対立、後の民法典論争に大きく影響する。また、官立両法律学校はフランス語・英語それぞれに習熟している者でなければ十分に学ぶことは不可能であった。

1877(明治10)年4月12日 東京大学創立

東京開成学校本科東京医学校が統合。法学部・理学部・文学部・医学部の4学部からなる総合大学が誕生。しかし実態は、1881(明治14)年の組織改革に至るまで、旧東京開成学校と旧東京医学校のそれぞれに綜理が置かれるなど連合体であった。校地も東京大学法・理・文三学部錦町、東京大学医学部が本郷本富士町の旧加賀藩上屋敷跡地と離れていた。職制や事務章程も別々に定められる。

法学部に法学の一科。理学部に化学科・数学物理学および星学科・生物学科・工学科・地質学・採鉱学科の五科。文学部に史学哲学および政治学科・和漢文学科の二科。医学部に医学科・製薬学科の二科が設けられ、それぞれ専門化した学理を探究する組織が目指される。あわせて、東京大学法・理・文三学部予科として基礎教育・語学教育機関である東京大学予備門が付設される。

  • 1879(明治12)年 相馬永胤(30歳)、日本に帰国。司法省出仕、代言人に。次いで判事に任じられるも辞職。目賀田種太郎と共同で東京市京橋区(現・東京都中央区)に法律事務所を開設。事務所の2階に、やはり米国から帰ったばかりの田尻稲次郎駒井重格が寄宿。4人で起居を共にし、法律学校設立の準備に動き出す。

  • 1879(明治12)年夏 田尻稲次郎(30歳)、帰国。東京大学で経済学を講じる。後に大蔵省で部下となる阪谷芳郎・添田寿一らを教える。翌年1月、福澤諭吉の紹介を得て、大蔵省入省。大隈重信・松方正義に仕える。大蔵省任官の傍ら、専修学校創立に参加。

  • 1879(明治12)年9月 駒井重格(28歳)、帰国。江木高遠・鈴木智雄と共に、東京府第一中学英語教諭に。また、専修学校創立に参加。​

  • 1880(明治13)年3月 相馬永胤(31歳)日本法律会社を拡大改組。東京大学法学部卒業の法学徒と東京法学会結成。その会員、高橋一勝・山下雄太郎らが東京攻法館開設。

  • 1880(明治13)年6月 目賀田種太郎(28歳)、司法省附属代言人の最初の3人の一人に。東京代言人組合(現・東京弁護士会)会長に。

  • 1880(明治13)年6月 相馬永胤(31歳)、司法省附属代言人の最初の3人の一人に。

1880(明治13)年 代言人資格試験制度の厳格化 

日本最初の近代法として刑法・治罪法制定。代言人(現・弁護士)規則改正により資格試験が厳格化。司法省法学校東京大学法学部の卒業者や欧米留学経験者、官職者らの手により、本格的な私立法律学校が設立されるように。

  • 目賀田種太郎専修学校にて自ら編纂した『私訴犯法』・『羅馬法典』など教科書に、法律学を教授。

  • 田尻稲次郎駒井重格と共にフィリピーヌ・ルロア=ボリュー『財政学概論』を翻訳・祖述。フランス財政学を導入、近代財政制度を創設。財務行政および人材育成に貢献。

  • 1880(明治13)年10月、京橋区木挽町の明治会堂を改装、本校舎に。仮校舎より移転。

1881(明治14)年4月12日 東京大学機構改革、総合大学誕生

東京大学法学部・理学部・文学部三学部東京大学医学部を名実共に統合、4学部を有する総合大学が誕生。単一の総理を新設。東京大学初代総理に、加藤弘之。それぞれの学部に、学長が置かれる。神田錦町に校地のあった東京大学法・理・文三学部は、1885(明治17)年にかけて東京大学医学部に隣接する本郷新校舎に移転。

  • 1882(明治15)年 岡倉天心(20歳)文部省専門学務局内記課に。また、創立間もない専修学校(現・専修大学)の教官に。学校創立時の繁栄に貢献、学生達を鼓舞。

 

  • 1885(明治18)年、年々増え続ける入学者に対応、神田区今川小路(現・神田神保町)に校舎新築、移転。

1886(明治19)年3月2日-4月10日公布 学校令

教育令に代わり公布。初等・中等・高等の学校種別を規定。高等教育相当の機関を規定する「帝国大学令」、教員養成機関を規定する「師範学校令」、中等教育相当の機関を規定する「中学校令」、初等教育相当の機関を規定する「小学校令」、学校設備などを規定する「諸学校通則」を勅令。​​

1886(明治19)年3月2日公布・4月1日施行 帝国大学

高等教育相当の機関を規定。帝国大学について、「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トス」とし、国家運営を担う人材育成のための教授研究機関であると規定された。大学院と法科大学・医科大学・工科大学・文科大学・理科大学からなる5つの分科大学から構成。これらをまとめる総長は勅任官とされる。初代総長に渡辺洪基を勅任。

1886(明治19)年 私立法律学校特別監督条規

東京府下に所在し、特に教育水準が高く特別許認可を受けた英吉利法律学校(現・中央大学)・専修学校東京専門学校(現・早稲田大学)・東京法学校(現・法政大学)・明治法律学校(現・明治大学)の5校について、帝国大学総長の監督下に。帝国大学特別監督学校(五大法律学校)となる。​

背景に、帝国大学のみでは間に合わない行政官僚育成について、新たに私立法律学校にもその補助的な機能を担わせたいという政府の思惑があり。また、高等文官試験受験の特権を認める代わりに、放任されていた私立法律学校について監督・干渉することが構想された。

1887(明治20)年7月25日 文官試験試補及見習規則

官僚任用制度として、高等文官試験(高等試験)が定められる。試験は奏任官対象の高等試験と判任官対象の普通試験の二種類が設けられる。帝国大学法科大学帝国大学文科大学の卒業生に対し、無試験で高等官(勅任官・判任官)の試補となる特権が与えられる。

文部大臣により特別認可された私立法律学校卒業生に受験資格が与えられるとされ、英吉利法律学校(現・中央大学)・専修学校東京専門学校(現・早稲田大学)・東京法学校(現・法政大学)・明治法律学校(現・明治大学)に加えて、独逸学協会学校と東京仏学校(後に東京法学校と合併し和仏法律学校、現・法政大学)の7校が認可される。この特権を得られるか否かが、私立法律学校の経営・存続を左右する死活問題となる。

  • 1890(明治23)年7月26日 勝海舟(68歳)、三女が専修学校(現・専修大学)創立者・目賀田種太郎の妻となったことを繋がりに、専修学校の繁栄に尽力。卒業生に向けて、「律は甲乙の科を増し、以て澆俗を正す。礼は升降の制を崇め、以て頽風を極む。」の自筆の書を贈る。

1893(明治26)年12月 司法省指定学校

司法省が判事検事登用試験規則に基づき、判事検事登用試験受験資格を関西法律学校(現・関西大学)・日本法律学校(現・日本大学)・東京法学院(現・中央大学)・独逸学協会学校(獨協大学の源流)東京専門学校(現・早稲田大学)・明治法律学校(現・明治大学)・慶應義塾(現・慶應義塾大学)専修学校(現・専修大学)・和仏法律学校(現・法政大学)の九校の私立法律学校卒業生に与える。帝国大学法科大学卒業生は試験免除で司法官試補に任命された。

九校から関西法律学校(現・関西大学)を除き、帝国大学法科大学加えた法律学校を「九大法律学校」と呼ぶ。​

1899(明治32)年8月3日公布・8月4日施行 私立学校令

私立学校のみを対象とする最初の法令。私学の基盤を一定整備、日本の近代教育の中で存在が正当なものに位置付けられる。同時に、私学は直接・間接的に国家の教育政策からの強い統制を受けることに。

1903(明治36)年3月27日公布 専門学校令

中等教育修了者を対象に高等専門教育を実施する「専門学校(旧制専門学校)」を規定。「高等ノ学術技芸ヲ教授スル学校ハ専門学校トス」と大枠を定める。

予科・研究科・別科を設置することが認められる。専門学校令によって設立された専門学校は、宗教系学校、女子専門学校、医学専門学校、歯科医学専門学校、薬学専門学校、外国語学校など多岐にわたり、多様な高等専門教育機関が生まれる。

  • 1903(明治36)年11月、専門学校令に基づき、専門学校の認可を受ける。

  • 1906(明治39)年9月、学則改正、大学部経済科・法律科・商科を設置。修業年限3年。あわせて、専門部・高等専攻部、専門学校令による昼間の高等予科設置。

  • 1913(大正2)年7月 相馬永胤(64歳)、専修学校を私立専修大学に改称。初代学長に。

1918(大正7)年12月6日公布 1919(大正8)年4月1日施行 大学令

原敬内閣の高等教育拡張政策に基づき、法制度上における帝国大学と別種の「大学」を設置。専門学校の大学への昇華が認可される。大学の性格を、「国家二須要ナル学術ノ理論及応用ヲ教授シ並其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ人格ノ陶冶及国家思想ノ涵養二留意スヘキモノトス」と規定。

その構成に関し、数個の学部を置くのを常例とするとし、設置する学部として法学・医学・工学・文学・理学・農学・経済学および商学の8学部をあげる。特別の必要のある場合には1個の学部を置くことができるとし、単科大学の成立も認める。

  • 1922(大正11)年5月、大学令に基づき、大学昇格。専門学校令による専門部を併設。

  • 1922(大正11)年10月30日 相馬永胤(73歳)文部省学制頒布50年記念祝典にて、専修学校創立メンバーの田尻稲次郎と共に、教育功労者として表彰される。この日を専修大学の大学記念日とし、今日に至る。

  • 1923(大正12)年4月、経済学部および大学予科設置。法学部は未開講。

  • 1923(大正12)年9月1日、関東大震災、校舎焼失。仮校舎完成まで、立教大学の教室を借用。

1946(昭和21)年 - 学制改革

第二次世界大戦後の連合国軍最高司令官総司令部の占領下、第一次アメリカ教育使節団の調査結果より、アメリカ教育使節団報告書に基づいて日本の教育制度・課程の大規模な改変・改革が行われる。日本側は、東京帝国大学総長・南原繁らにより推進される。

複線型教育から単線型教育「6・3・3・4制」への変更。義務教育の9年間(小学校6年間・中学校3年間)への延長。複線型教育については、封建制の下における社会階層に応じた教育構造であるとされ、これを廃止。教育機会の均等が図られる。

戦前の旧制大学・旧制高等学校・師範学校・高等師範学校・大学予科・旧制専門学校が4年制の新制大学として再編される。新制国立大学について、文部省が総合的な実施計画を立案、1949(昭和24)年施行の国立学校設置法に基づき設置。

  • 1949(昭和24)年4月、学制改革により、新生大学に。商経学部・法学部設置。生田キャンパスにて授業開始。

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